電化製品の取り扱いについて
PSEマークのない商品は販売できなくなります。
2001年4月1日施行の電気用品安全法により、安全基準を満たしていることを表す
PSEマークの無い電気製品を日本国内で製造・輸入・販売することが禁止されました。
これには、販売の猶予期間が設けられておりますが、大半の電気製品の猶予期間は
5年となっておりますので2006年4月1日以降にPSEマークの無い電気製品を販売すると違法となります。
規制対象外や、猶予期間が5年でない電気製品もありますが、
対象となるかは具体的な機能で判断され一概には特定できませんので、
詳しくは経済産業省まとめによる「電気用品安全法のページ」をご覧ください。
解決しなかった場合は、スーパーデリバリーサポートデスクまでお問い合わせください。
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