【米国輸出】レイシー法(Lacey Act)に伴う木製製品の申告と準備について
米国へ木製製品を輸出する際、米国の法律「Lacey Act(レイシー法)」に基づき、「植物製品申告(PPQ 505 Form)」が義務付けられています。
2024年12月の規制強化(フェーズ7)により、ほぼすべての木製品・植物性製品が対象となりました。
米国Export会員からの注文に際し、スムーズな通関を行うため、以下の対応と準備をお願いいたします。
レイシー法( Lacey Act)とは
違法伐採された木材の流通を防ぐための米国の法律です。
米国へ輸入される木製品に対し、「樹種(学名)」および「木材が伐採された国(原産国)」の申告等が義務付けられています。
申告に不備がある場合、荷物は米国税関で差し止められ、返送の対象となります。
対象商品の例
| 対象ジャンル | 商品例 |
|---|---|
| 家具・インテリア | 椅子、テーブル、棚、フォトフレーム、鏡(木製枠) |
| キッチン用品 | 箸、皿、ボウル、まな板、木製カトラリー |
| 文具 | 木製のペン軸、鉛筆、木製台座のゴム印、木製トレイ |
| 雑貨・小物 | アクセサリー(木製パーツ)、扇子、ブラシ(木製ハンドル)、木製玩具 |
| その他 | 竹、ラタン(藤)、コルク、藁(わら)を使用したすべての製品 |
出展企業様にお願いしたい対応
米国Export会員から注文が入った際、スムーズに通関させるため以下の準備をお願いします。
- 商品情報の充実: 商品説明欄に、可能な限り「天然木(オーク、ラバーウッド等)」や「MDF(木質ボード)」といった材質を明記してください。
- 学名と原産国の特定(製造元への確認): 小売店や配送業者から依頼があった際、以下の情報を速やかに回答できるよう、製造元へ確認をお願いします。
- 植物の学名(属名と種名) 例:チークなら Tectona grandis
- 伐採された原産国(※製造国ではなく、木が育った国)
- 【重要】不備による返送時の対応 必要な情報(学名等)が提供できず、米国税関で通関許可が下りずに日本へ返送となった場合、該当商品のアメリカ向けの掲載停止を行い、商品に関しましては返品処理をお願いする可能性がございます。あらかじめご了承ください。
よくある質問(FAQ)
Q:すべての木製製品に申告が必要ですか?
天然木製品は原則すべて対象です。ただし、実際の通関判断は通関士によりますが、万が一に備えて「木材の学名」「木材の伐採国(原産国)」をすぐに回答できるよう準備しておくことが、返送トラブルを防ぐために有効的な方法です。
Q:MDF(中密度繊維板)を使用した製品はどうなりますか?
MDF、パーティクルボード、紙などの「100%複合材料」で作られた製品は、現在のルールでは学名や伐採国の申告義務から免除されています。 ただし、以下の点に注意してください。
- 「MDFの本体に、天然木の脚がついている」場合は、脚の部分の申告が必要です。
- 「MDFの表面に、薄い天然木の板(突板)が貼られている」場合も申告が必要です。
100%MDFであっても、税関から素材証明を求められることがあるため、商品ページに「100% MDF」と明記することを推奨します。
解決しなかった場合は、スーパーデリバリーサポートデスクまでお問い合わせください。
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