化粧品/医薬部外品の取り扱いについて
「覚書」締結のお願い
化粧品および医薬部外品を掲載するには「医薬部外品・化粧品などの出品に関する覚書」の締結が必要です。
ただし、2005年7月14日以降にご契約いただいている場合は「SUPER DELIVERY 出展契約書(出展規約)」に
上記の覚書が含まれていますので、新たに締結する必要はございません。
覚書の発行を希望される場合は、サポートデスクまでご連絡ください。
商品毎の必要項目
商品登録時に「製造販売業許可証 (※)」、許可番号のご入力をお願いします。
また、「製造販売業許可」は製造販売元、または輸入元1社が、それぞれ1つ所有している許可となります。
番号とはそこに記載されている番号です。
よって仕入れ商品の場合、商品ごとに製造販売元の「許可番号」が必要となります。
Web掲載必要項目
下記、商品ごとにそれぞれの項目をWebに掲載していただけますようお願い申し上げます。
香水 |
|
---|---|
化粧品 |
|
医薬部外品 |
|
尚、弊社の判断により表示、広告表現等に法律上問題があると認めた場合には、
内容の変更をお願いし、場合によっては出品の停止・取消をさせていただくことがございますので
ご留意くださいますようお願い申し上げます。
解決しなかった場合は、スーパーデリバリーサポートデスクまでお問い合わせください。
お問い合わせ