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SDSの登録方法

SDSとは

SDSは「安全データシート(Safety Data Sheet)」の略称で、商品の成分や取り扱い上の注意事項をまとめた書類です。

配送業者は、輸出商品のインボイス記載内容を確認し、取り扱い上の注意事項の確認が必要と判断した場合に、輸出者へSDSの提出を依頼します。

化粧品やインクなど、化学物質を含む商品を登録する場合は、危険物の確認対象となりますので、事前のSDS登録にご協力をお願いします。

※SDSの事前登録がない場合でも、出品審査時に必要と判断した場合や、商品出荷後に配送業者から依頼を受けた場合には、弊社より個別にSDSのご提出をお願いすることがあります。その際はご対応をお願いします。

なお、登録商品に関して、書類が確認できない等で非危険物の判断ができない場合は、SD exportの掲載はできません。あらかじめご了承ください。

SDSの登録方法

https://www.superdelivery.com/i/sds/upload?pc=●●

上記商品詳細ページのリンクの●●の箇所にSD品番を入れ替え、商品詳細ページ内で対象商品のSDSをアップロードできます。

提出対象の商品(一部抜粋)

カテゴリー商品例
ステーショナリー・クラフト 接着剤、浸透印、万年筆インク、スクイーズなど
ヘルスケア・コスメ化粧水、ハンドクリーム、歯磨き粉など
ヒーリング・アロマグッズディフューザー、アロマキャンドルなど
バス・トイレ・ランドリー入浴剤、バスソルトなど
衛生用品、掃除用品除菌スプレー、消臭剤、洗剤、カイロなど
日用品クールネックリング、ホットアイマスクなど

危険物のチェックポイント

下記の項目で危険物に該当する場合は、SD exportの掲載ができかねます。 各項目の内容をご確認ください。

・引火点(Flash Point)※SDSに記載
引火点が60℃以下の商品は、危険物に該当します。
危険物の梱包対応を行っていませんので掲載はできかねます。
配送中の火災や事故を防ぐため、引火点は重要項目です。

・国連番号(UN Number)の有無 ※SDSに記載
危険物を安全に輸送・管理するために、国際連合(UN)の専門委員会が定めた4桁の識別番号です。
国連番号に該当する場合は危険物と判定されます。

・アルコール濃度
特に化粧品や消毒用品では書類確認が求められる重要項目です。
アルコール濃度が24%より高い場合は危険物に該当します。

SDS提出をお願いするタイミング

1. 商品登録後の出品審査時:
商品登録の「商品掲載」の項目で「SD export」を選択いただいた場合で、輸出販売に関する審査が必要なジャンル(※「SD export販売プラン運用ガイドライン」にてご確認いただけます)に該当する場合は、出品審査を行います。出品審査時に商品の成分や登録情報を元にSDS提出を依頼します。

2. 商品出荷後、配送業者からの依頼:
配送業者へ商品引き渡しの際に、安全確認のため書類提示を求められます。
配送業者からSDS提示を求められた場合は、弊社より以下の件名でメールを送信します。

件名:※至急/要返信※<SD>海外出荷商品のSDS提出願い(出荷番号:○○)

※メール内容をご確認後、2営業日以内にご返信をお願いいたします。
 書類の準備に時間を要す場合は、その旨ご返信ください。

SDSの事前準備について

・自社製造商品の場合:
書類をお持ちでない場合は、貴社にて作成いただくか、検査機関に作成をご依頼ください。

・仕入商品の場合:
メーカー(製造元)がSDSを保有しています。メーカーへ書類有無をご確認ください。

解決しなかった場合は、スーパーデリバリーサポートデスクまでお問い合わせください。

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